確定申告開始時期が近づいてきました。
それに向けて本業や副業先から昨年1年間分の源泉徴収票をいただきました。
いま手元にあるのは4枚です。
一つは本業、あとの三つは看護師派遣用の3会社からです。
看護師派遣会社のうち、二つは週末に単発(日雇い)日勤としてのお仕事をメインに一昨年から働かせていただいていましした。
もう一つは去年の10月半ばから夜勤をメインとして特定の施設でお仕事をさせてもらっています。
2月になったら、これらの源泉徴収票を持って税務署に確定申告に行きます。
なぜなら払いすぎた所得税分のお金が戻ってくるかもしれないから~!!
副業している人は要チェック!確定申告に行くと後日お金が入金される可能性がある!?
私のように本業を持ちつつ他の会社組織にも所属して給料をいただいている方は、受け取った給料の金額にかかわらず確定申告に行く必要があります。
確定申告には交付された本業・副業全ての源泉徴収票を持っていきましょう。
今回は自分で、昨年1年間にどれくらい稼いで、どれくらい所得税を支払い、その上でどれくらい還付されるかまでを計算してみました。
還付される金額は、「本業+副業」で計算した場合と「副業のみ」で計算した場合のどちらでも同じ数字だったので、今回はシンプルに「副業のみ」で計算した数字をこちらに載せていきたいと思います。
みなさんが自分で一から計算する際は、本業も合わせた数字で計算してくださいね!
源泉徴収票でチェックすべき箇所 ①「支払金額」
まず昨年一年間で自分が一体いくら稼いだかを確認します。
3つの源泉徴収票に書かれている「支払金額」を足して総額を出します。
今回は私の場合、総額は約170万円でした。
副業のみとはいえ思ったより少なかったです。
まあ、今回在宅ワークはいれていませんのでこんなものか。
今年はもっと頑張って稼ぐつもりです!!!
源泉徴収票でチェックすべき箇所 ②「源泉徴収税額」
副業の場合、会社側は毎月のお給料を支払う際にその報酬額に応じて約10~20パーセント分の所得税を前もって徴収=天引きしています。
副業では、前もって徴収されたこの約10~20パーセント分の所得税が「源泉徴収税」にあたります。
ちなみにほとんどの場合、会社ごとに支払われる年収または月収が少ないと天引きされる所得税は発生しません。
なので今回は、会社によって源泉徴収税額ゼロなところもありました。
その上で私の今回の源泉徴収税は、3会社併せて約「21万円」でした。
思っていたより高額でした。
こうしてみると毎回コツコツ結構な額が天引きされていたんですね。
源泉徴収票でチェックする箇所 ③「控除」
控除とは、その人の状況を様々な角度から検証し、税金を負担する能力がどれくらいあるか、必要とあらばこのくらいは軽減しましょうと判断する基準となるものです。
いま現在の自分の状況を、税負担能力という客観的な数字で見ることができます。
この数字が大きいほど「この人があれくらいの収入でこんなに税金を負担するのは大変だろうな~」と判断でき、その分の所得税は軽減されます。
控除には「給与所得控除」「所得控除」「税額控除」の3種類があり、またさらにそれぞれに細かい分類がされています。
私に今回適用される控除は、サラリーマンなど会社からお給料をもらっている人の必要経費分とみなされる「給与所得控除」と、各家庭の事情やその人の税金の支払い能力を考慮して、負担する所得税をそれに合わせて軽減するための「所得控除」です。
「税額控除」は住宅ローン減税や株などの配当金にかかわる税金です。
我が家も住宅ローンを抱えてはいますが、ワケあってこちらは適応されません。
給与所得控除
しかしお給料をもらえているなら誰でも適用されるわけではなく、本業を含めた源泉徴収票の「支払金額」(上記①)の総額が65万円以上の人が対象となります。
控除額は65万円からです。
給料の額が高い人ほど必要となる経費も高いと判断されるため、控除額もアップします。
所得控除
元々金額が決まっているものもあれば、実際に支払った金額から一定の比率を掛け合わせて出される金額もあります。
元々控除額が決まっているもの
基礎控除(納税者は皆該当)
一律38万
障がい者控除(年齢を問わず、本人や家族に障害がある場合に該当)
一人あたり27万×二人=54万
実際に支払った金額に合わせて控除額が決まるもの
医療費控除
生命保険料控除
社会保険料控除
地震保険料控除
で、計算してみました。
給与所得控除と医療費控除、各種保険料控除の金額はご想像にお任せします(ひとつひとつは全然っっ高くないよ!エヘッ)
電卓ポチポチ・・・
給与所得控除+38万+54万+医療費控除+各種保険料控除
=本業も含めた総支払金額以上!!
わーい、高額~。
って、これじゃあ私の給料をもってしても、税金を負担できないってことじゃないかーい!
総支払金額 - 控除額 = 税金を課すべき所得
どういうことかと言うと、この「税金を課すべき所得」にあたる金額に定められた税率を掛け合わせることで、本来支払うべき税額が分かるわけなのです。
上記の私の場合、「税金を課すべき所得」は0(っていうかマイナス)、つまり存在しません。
0 × 課税率 = 0円
というわけで、当然私が負担すべき所得税は0円ということなのです。
「おたくは税金なんて払う余裕ないでしょ」と数字で判断されるわけです。ハイ。
でも、ちょっと待ってください!
副業の源泉徴収税額は、総額21万円もありました。
源泉徴収税なので、もちろんすでに所得税として支払い済みなのです。
えー、本当は払わなくてよかったのに、天引きされて払ったってことなの~!?
にじゅういちまんえんも!?!?
ってなわけで↑↑↑これが還付金になるわけです。
21万円。
大きいですね。
この還付金はいつ・どのようにして手に入るのかというと、確定申告してから大体一ヶ月くらいで確定申告の際に申告書に記入した自分の口座に入金されるそうです。
インターネットから申告すると、もう少し早まって3週間後くらいには入金されるとな。
今年は2月15日に確定申告に税務署に行く予定です。
いまいちインターネットから自分一人の力で確定申告できる自信がないので、税務署の人にひとつひとつ確認しながら申告書を作成したいと思います。
時間がなかったり疲れていたりしてちょっと面倒かもしれませんが、昨年1年間に頑張った分のお金を返してもらえるチャンスです!
副業をしている方は是非、年に1回の確定申告に行きましょう!!