年齢=障害者家族歴な主婦のドタバタのほほん日和

重度自閉症者のきょうだい児として育ち、結婚後は軽度知的障害児二人の母になりました。障害支援分野でNsをやっています ☆

夫死亡時の経済的支援【2019年我が家版・基本のき】

前回の記事では、我が家の大黒柱である私がなくなった場合に受けることができる公的支援等についてまとめました。

折角なので、今度は私ではなくマイダーリンが万が一にもなくなってしまった場合の公的支援等についてまとめておきたいと思います。

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保険

マイダーリンも私と同じように共済に入っているので

交通事故では1000万円、その他不慮の事故では800万円、病気では400万円の死亡保障が入ります。

それ以外に民間の生命保険にも入っており、死亡時には1000万円が私にやってくることになっています。

(ちなみに私は心臓に持病があり、次の健康診断で「異常なし」と診断されれば民間の生命保険に入れそうな予感です。とりあえず安い保険でいいから入りたいなぁ・・・)

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住宅ローン

住宅ローンはマイダーリン名義ではないので、支払い免除にはなりません。私一人で月10万円以上のローン支払いを完済まで頑張っていかなければなりません。

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遺族年金

遺族基礎年金

前回の記事と同様です。

子が18歳になるまでは残された配偶者の年収が850万円以下ならば

年額78万100円+子の加算を受け取ることができます。

子の加算は第一子・第二子共に各22万4500円

細かく言うと

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に約10万円

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に約8万円

受け取れるわけです。その代わり2番っ子が18歳になると1円も貰えなくなります。

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遺族厚生年金

これに関しては前回の記事とはだいぶ異なります。

遺族基礎年金は諸々の条件の中で18歳未満の子の有無も給付のポイントとなりますが、遺族厚生年金は子の有無は問いません。但し年金を受け取る配偶者の性別と年齢が大きなポイントとなるのです。

まず年金を受け取る配偶者が夫の場合、前回の記事でも少しお話ししましたが夫の年齢が55歳以上か未満かで給付の有無が決定します。

若い場合は支給されません。但し子がいる場合は、その子が18歳になるまで給付されます。子育て支援の意味合いが強いのでしょう。

ちなみに55歳以上ならば、夫が60歳になればそのあとは生涯に渡り遺族厚生年金を受け取ることができます。

ここまでは前回の記事のお話。

今回はマイダーリンが亡くなった場合について考えます。

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先ず遺族厚生年金は配偶者である妻が30歳以上か未満かで、給付期間が異なります。

夫の「55歳」とは大分かけ離れていますね。

30歳未満である場合、給付はされますが5年間限定です(ガーン)。

30歳以上であれば生涯給付されます。

但しマイダーリンは、厚生年金には最近まで加入していなかったので大した金額にはならないでしょう。

ところで遺族厚生年金の特徴の一つとして、中高齢寡婦加算というものがあります。

この加算は遺族基礎年金を受給していた家庭の子が18歳に到達した後は当然遺族基礎年金が給付されなくなるわけですが、突然それがなくなったら困るだろうということで妻が40歳以上であれば65歳になるまで年約58万円が加算されるという有難い制度なのです。

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非常にありがたいのですが、実はコレ・・・妻に先立たれた夫は対象外です。なので私が亡くなってもマイダーリンは給付されません。かわいそうに・・・。

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ということで、マイダーリンに先立たれた場合に私に対する遺族年金の給付は以下の通りになります。

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に約10万円+α(遺族厚生年金)

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に約8万円+α(遺族厚生年金)

1番っ子も2番っ子も18歳になってから私が65歳になるまでは、月に約5万円弱+α(遺族厚生年金)

不幸にもマイダーリンと私のどちらかが早くに先立った場合、遺族年金だけ見てもかなりの違いがありますね。

ちなみに私が65歳になり老齢厚生年金を受け取る場合、マイダーリンからの遺族厚生年金よりも私の年金額の方が上回るでしょう。上回る場合は遺族厚生年金は給付されないのでご注意を。厚生年金については「老齢」と「遺族」は完全に合わせて給付はされない仕組みになっています。

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自治体の手当

以下は私が暮らしている自治体による手当です。これは前記事と同じです。

児童扶養手当

父または母が死亡した場合、児童が18歳に達する年度の末まで

対象児童が一人の場合は、最高月42290円。二人目は最高月9900円。どちらも所得によって異なります。

つまり

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に最高約5万円。

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に最高約4万円。

遺族年金と併せて子育てを支えてくれるでしょう。

 

災害遺児等福祉手当

こちらも18歳未満の児童一人につき月に3000円支給されます。低額ですが所得制限はなく、交通・労働・自然・不慮などの災害により親を亡くした子の保護者に支給されます。

ということは

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に6000円。

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に3000円。

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まとめ

私の場合、住宅ローンの返済は残りますが保険の死亡保障などでほとんど完済できます。そして老齢年金を受け取るまではなんとか遺族年金も受給できそうです。

もちろん我が子たちが18歳になるまでは、遺族基礎年金や各手当も受給できそうです。

となるとやはり残す課題は我が子たちの経済的自立でしょうか。

年老いた年金中心の暮らしをする親に頼るのではなく、社会にどれだけ適応し自立できるか・・・。

子どもの時間はたくさんあるようでアッという間に過ぎ去っていきます。

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残りは10年ちょっとです。

まだまだ母として自律・自立に向けた子育てを頑張らなければなりません。

まぁ、何はともあれ夫婦ともに協力しいつまでも健康で長生きできれば一番ですね!

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