年齢=障害者家族歴な主婦のドタバタのほほん日和

重度自閉症者のきょうだい児として育ち、結婚後は軽度知的障害児二人の母になりました。障害支援分野でNsをやっています ☆

身体障がい等級1~7級について分かりやすく説明するよ

身体障がい者手帳の等級やその違いについて、みなさんはご存知ですか?

調べてみると「身体障害者障害程度等級表」というものを、まずは目にすると思います。

しかし非常に細かくわかりづらいですよね。

そこで今回は身体障がい者手帳における等級について、私なりの見解を踏まえつつ分かりやすく解説したいと思います。

 

身体障がいの種類は全部で15項目!

身体障がい者手帳に関する判定は身体障害者福祉法に基づいて行われます。

種類はどこの障害かにより決まります。

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種類は大きく分けて以下の15項目です。

1.視覚障害

(主に両方の目でどれくらいの視力か、どれくらいの範囲がみえるか。1~6級が該当)

2.聴覚障害

(主に両方の耳でどれくらい聞こえているか。2~4級、6級が該当)

3.平衡機能障害

(身体のバランスがどれくらいとれるか。3級と5級のみ該当)

4.音声機能、言語機能または咀嚼機能障害

(声を出したり、お話ししたりまたはものを食べることはどれくらいできるか。3級と4級のみ該当)

5.上肢の不自由

(両方または片方の肩関節から指まで、どのくらい動かすことができるか。またはそれ自体を欠く場合の範囲。1~7級まで該当)

6.下肢の不自由

(両方または片方の股関節から指まで、どのくらい動かすことができるか。またはそれ自体を欠く場合の範囲。1~7級まで該当)

7.体幹の不自由

(主に上肢・下肢以外で、身体の頭からおしりまでの機能において、立ったり座ったり歩いたりすることができるか。1級~3級、5級が該当)

8.乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

(先天的な脳神経の障害により本人の意思とは関係なく上肢が震えるなどの動きがあるまたは意思に応じた動きができないことによる様々な困難。または先天的な脳神経の障害により本人の意思とは関係なくが震えるなどの動きがあるまたは意思に応じた動きができないことにより歩けない、移動できない、生活に生じる様々な困難。1~7級が該当)

9.心臓機能障害

(心臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当)

10.腎臓機能障害

(腎臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当)

11.呼吸器機能障害

(呼吸器機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当)

12.膀胱または直腸機能の障害

(膀胱または直腸機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当)

13.小腸機能障害

(小腸機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級、3級、4級が該当)

14.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

(HIVによる免疫障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級~4級が該当)

15.肝臓機能障害

(肝臓機能の障害により、どのくらいの生活範囲でどのような困難が生じるか。1級~4級が該当)

 

等級は7つ!ポイントは?

身体障害者福祉法に基づく身体障がい等級は、1級~7級まであります。

その順番は全てが「1.2.3.4.5.6.7」と順番通りではなく、視覚障害のように7級がないものもあれば、聴覚障害のように1級.5級.7級がないものもあります。

ん?これはどういうこと?

重いものから順番に並べていけばいいものじゃないの?

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等級分けのポイントは、

どのような状況でどの程度の困難が生じるか、

または出来ないこと・困難なことは何か

ということ。

ちなみに1級と2級は重度であり「特別障がい者」、

3級から6級は中度と軽度であり「一般障がい者」に区分されます。

7級は障がいが1種類のみの場合は身体障がい者福祉法上では障がい者となりません。

しかし2つ以上あれば6級と判断され、障がい者として障がい者手帳交付の対象となります。

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1級

自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される」「日常生活活動や動作がほとんど不可能」「日常生活動作がほとんど不可能」「歩行不可能」「坐っていることができない

2級

日常生活活動や動作が極度に制限される」「歩行が極度に制限される」「座り続ける・立ち続ける・立ち上がることが困難」 

3級

日常生活活動や動作が著しく制限される」「歩行が困難

4級

社会での日常生活活動が著しく制限される

5級

社会での日常生活活動に支障がある

6級

先天的な原因により不随意運動・失調等による上肢・下肢の機能が劣る」「片方の手の親指・足関節機能の著しい障害」「片手の人差し指と他一指を欠くまたは全く機能しない」「リスフラン関節(足の甲の中心部にある関節)を欠く」「 片目の視力が0.02以下、 もう片方の眼の視力が0.6以下のもので両眼視力が0.2を超えるもの」「40cm以上離れた人との会話を聞き取れないまたは片耳の聴力レベルが90デシベル以上でありもう片方の耳の聴力レベルが50デシベル以上

7級

先天的な原因による上肢・下肢に不随意運動・失調がある」「片方の上肢・下肢の機能の軽度の障害」「片腕の肩関節、 肘関節又は手関節のいずれかの機能の軽度の障害」「片足の股関節、膝関節又は足関節のいずれかの機能の軽度の障害」「両足のすべての指の機能の著しい障害」「片手のなか指、くすり指及び小指を欠くまたは片足のすべての指を欠く」「片手のひとさし指を含む二指の機能の著しい障害」「片手のなか
指、 くすり指及び小指の機能または片足のすべての指の機能を全廃したもの」「片足が健康な足に比べて3センチメートル以上または20分の1以上短いもの

 

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1級から3級は身の周りの日常生活活動や動作が出来ない、又はかなり困難な状態。

日常生活活動・動作とは、食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的なものです。

これが不可能だったり困難が生じる場合は、日常的に介護や障害に対する手厚い配慮が必要です。

4級と5級は社会生活活動やそれによる動作が困難な状態。

社会生活活動・動作とは、家事や仕事など大小さまざまな集団のなかでの動きを指します。

働くことは可能な場合もありますが、社会生活の中で障がいに対して理解や何らかの配慮が必要でしょう。 

6級は上肢や下肢の一部を欠いていたり一部機能の障害、先天的な原因による上肢や移動機能障害、視力や聴力が低い状態です。

7級は上肢や下肢の一部を欠いていたり一部機能の障害、先天的な原因により上下肢が思うように動かせない状態です。

 

まとめ

障がいと一言に行ってもその根拠となる部位や状態、また法令も様々です。

自分や身近な人に障害がある場合、その障害がどれに属するか認定されることによりそれに見合った社会資源を活用することができます。

障がい者手帳の取得は義務ではなく希望による任意ですが、よりよい生活を送るためにもぜひ取得し活用することをお勧めします。

また、民間には「介護保険では対応しきれないニーズ」に対応したサービスもあります。

急なニーズだったり介護を担う家族のレスパイトが必要な場合は、こういったものを利用してみるのも大事。

いざと良い時の為に登録しておくだけでも安心です。

初回無料キャンペーンをしているものもあるので、探してみてぜひ試してみてください。

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